最低賃金 都道府県別一覧(令和8年度)と月収・年収の計算

厚生労働省の公表データから、令和8年度の都道府県別最低賃金と2002年度からの推移をまとめました。日付を指定して「その日に有効な最低賃金」と月収・年収の目安を計算できます。

あなたの条件で計算

あなたの賃金(任意)

月給の場合は、基本給と毎月決まって支払われる手当の合計(通勤手当・家族手当・残業代・賞与などは除く)を入れてください。1か月の労働時間は「1日の労働時間×1か月の労働日数」で計算します。

東京都と全国加重平均の推移(2002〜2026年度)
600円800円1,000円1,200円1,400円2002200620102014201820222026全国平均 2002: 663円全国平均 2003: 664円全国平均 2004: 665円全国平均 2005: 668円全国平均 2006: 673円全国平均 2007: 687円全国平均 2008: 703円全国平均 2009: 713円全国平均 2010: 730円全国平均 2011: 737円全国平均 2012: 749円全国平均 2013: 764円全国平均 2014: 780円全国平均 2015: 798円全国平均 2016: 823円全国平均 2017: 848円全国平均 2018: 874円全国平均 2019: 901円全国平均 2020: 902円全国平均 2021: 930円全国平均 2022: 961円全国平均 2023: 1,004円全国平均 2024: 1,055円全国平均 2025: 1,121円全国平均 2026: 1,177円東京都 2002: 708円東京都 2003: 708円東京都 2004: 710円東京都 2005: 714円東京都 2006: 719円東京都 2007: 739円東京都 2008: 766円東京都 2009: 791円東京都 2010: 821円東京都 2011: 837円東京都 2012: 850円東京都 2013: 869円東京都 2014: 888円東京都 2015: 907円東京都 2016: 932円東京都 2017: 958円東京都 2018: 985円東京都 2019: 1,013円東京都 2020: 1,013円東京都 2021: 1,041円東京都 2022: 1,072円東京都 2023: 1,113円東京都 2024: 1,163円東京都 2025: 1,226円東京都 2026: 1,280円東京都 1,280円全国平均 1,177円

年度ごとの改定額。全国加重平均は各都道府県の額を労働者数で加重平均した値(厚生労働省公表値)。

令和8年度の最低賃金のポイント

令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(令和7年度は1,121円)となりました。最も高いのは東京都の1,280円、最も低いのは宮崎県の1,085円で、その差は195円です。時給1,000円以上の都道府県は47都道府県中47になりました。

最低賃金は都道府県ごとに発効日(効力が生じる日)が異なります。令和8年度の改定は早いところで2026年10月1日、遅いところで2026年12月2日に発効します。発効日より前は前年度の額が適用されるため、「いつの時点の最低賃金か」に注意が必要です。上の計算ツールでは、日付を選ぶとその日に有効な額を自動で判定します。

令和8年度の都道府県別最低賃金(高い順)
東京都: 1,280円(2026年10月1日発効)東京都1,280円神奈川県: 1,279円(2026年10月1日発効)神奈川県1,279円大阪府: 1,231円(2026年10月1日発効)大阪府1,231円埼玉県: 1,196円(2026年10月1日発効)埼玉県1,196円千葉県: 1,195円(2026年10月1日発効)千葉県1,195円愛知県: 1,195円(2026年10月1日発効)愛知県1,195円京都府: 1,180円(2026年11月16日発効)京都府1,180円兵庫県: 1,172円(2026年10月1日発効)兵庫県1,172円静岡県: 1,154円(2026年10月15日発効)静岡県1,154円三重県: 1,143円(2026年10月1日発効)三重県1,143円広島県: 1,141円(2026年10月11日発効)広島県1,141円茨城県: 1,136円(2026年10月18日発効)茨城県1,136円滋賀県: 1,136円(2026年10月3日発効)滋賀県1,136円北海道: 1,131円(2026年10月1日発効)北海道1,131円栃木県: 1,125円(2026年10月1日発効)栃木県1,125円岐阜県: 1,121円(2026年10月1日発効)岐阜県1,121円群馬県: 1,120円(2026年10月3日発効)群馬県1,120円富山県: 1,119円(2026年10月1日発効)富山県1,119円長野県: 1,117円(2026年10月2日発効)長野県1,117円福岡県: 1,114円(2026年10月4日発効)福岡県1,114円石川県: 1,113円(2026年10月3日発効)石川県1,113円山梨県: 1,113円(2026年11月1日発効)山梨県1,113円福井県: 1,112円(2026年10月4日発効)福井県1,112円新潟県: 1,108円(2026年10月1日発効)新潟県1,108円奈良県: 1,107円(2026年10月4日発効)奈良県1,107円岡山県: 1,104円(2026年10月2日発効)岡山県1,104円徳島県: 1,103円(2026年11月1日発効)徳島県1,103円和歌山県: 1,101円(2026年10月3日発効)和歌山県1,101円山口県: 1,101円(2026年10月8日発効)山口県1,101円宮城県: 1,098円(2026年10月1日発効)宮城県1,098円大分県: 1,096円(2026年11月1日発効)大分県1,096円佐賀県: 1,095円(2026年11月15日発効)佐賀県1,095円福島県: 1,094円(2026年10月16日発効)福島県1,094円愛媛県: 1,093円(2026年11月1日発効)愛媛県1,093円山形県: 1,092円(2026年10月30日発効)山形県1,092円島根県: 1,092円(2026年10月10日発効)島根県1,092円香川県: 1,092円(2026年10月1日発効)香川県1,092円熊本県: 1,092円(2026年12月1日発効)熊本県1,092円青森県: 1,090円(2026年10月29日発効)青森県1,090円岩手県: 1,090円(2026年12月1日発効)岩手県1,090円秋田県: 1,090円(2026年10月14日発効)秋田県1,090円鳥取県: 1,090円(2026年10月3日発効)鳥取県1,090円鹿児島県: 1,090円(2026年10月25日発効)鹿児島県1,090円長崎県: 1,087円(2026年11月2日発効)長崎県1,087円高知県: 1,086円(2026年10月29日発効)高知県1,086円沖縄県: 1,086円(2026年12月2日発効)沖縄県1,086円宮崎県: 1,085円(2026年10月24日発効)宮崎県1,085円

棒にカーソルを合わせる(長押しする)と発効日が表示されます。横軸は900円から始まっています。

都道府県別の一覧(令和8年度)

時間額。「2026年10月28日時点」は、その日に有効な額(発効前なら令和7年度の額)
順位都道府県令和8年度発効日令和7年度引上げ額引上げ率2026年10月28日時点
1東京都1,280円2026年10月1日1,226円+54円4.4%1,280円
2神奈川県1,279円2026年10月1日1,225円+54円4.4%1,279円
3大阪府1,231円2026年10月1日1,177円+54円4.6%1,231円
4埼玉県1,196円2026年10月1日1,141円+55円4.8%1,196円
5千葉県1,195円2026年10月1日1,140円+55円4.8%1,195円
5愛知県1,195円2026年10月1日1,140円+55円4.8%1,195円
7京都府1,180円2026年11月16日1,122円+58円5.2%1,122円
8兵庫県1,172円2026年10月1日1,116円+56円5.0%1,172円
9静岡県1,154円2026年10月15日1,097円+57円5.2%1,154円
10三重県1,143円2026年10月1日1,087円+56円5.2%1,143円
11広島県1,141円2026年10月11日1,085円+56円5.2%1,141円
12茨城県1,136円2026年10月18日1,074円+62円5.8%1,136円
12滋賀県1,136円2026年10月3日1,080円+56円5.2%1,136円
14北海道1,131円2026年10月1日1,075円+56円5.2%1,131円
15栃木県1,125円2026年10月1日1,068円+57円5.3%1,125円
16岐阜県1,121円2026年10月1日1,065円+56円5.3%1,121円
17群馬県1,120円2026年10月3日1,063円+57円5.4%1,120円
18富山県1,119円2026年10月1日1,062円+57円5.4%1,119円
19長野県1,117円2026年10月2日1,061円+56円5.3%1,117円
20福岡県1,114円2026年10月4日1,057円+57円5.4%1,114円
21石川県1,113円2026年10月3日1,054円+59円5.6%1,113円
21山梨県1,113円2026年11月1日1,052円+61円5.8%1,052円
23福井県1,112円2026年10月4日1,053円+59円5.6%1,112円
24新潟県1,108円2026年10月1日1,050円+58円5.5%1,108円
25奈良県1,107円2026年10月4日1,051円+56円5.3%1,107円
26岡山県1,104円2026年10月2日1,047円+57円5.4%1,104円
27徳島県1,103円2026年11月1日1,046円+57円5.4%1,046円
28和歌山県1,101円2026年10月3日1,045円+56円5.4%1,101円
28山口県1,101円2026年10月8日1,043円+58円5.6%1,101円
30宮城県1,098円2026年10月1日1,038円+60円5.8%1,098円
31大分県1,096円2026年11月1日1,035円+61円5.9%1,035円
32佐賀県1,095円2026年11月15日1,030円+65円6.3%1,030円
33福島県1,094円2026年10月16日1,033円+61円5.9%1,094円
34愛媛県1,093円2026年11月1日1,033円+60円5.8%1,033円
35山形県1,092円2026年10月30日1,032円+60円5.8%1,032円
35島根県1,092円2026年10月10日1,033円+59円5.7%1,092円
35香川県1,092円2026年10月1日1,036円+56円5.4%1,092円
35熊本県1,092円2026年12月1日1,034円+58円5.6%1,034円
39青森県1,090円2026年10月29日1,029円+61円5.9%1,029円
39岩手県1,090円2026年12月1日1,031円+59円5.7%1,031円
39秋田県1,090円2026年10月14日1,031円+59円5.7%1,090円
39鳥取県1,090円2026年10月3日1,030円+60円5.8%1,090円
39鹿児島県1,090円2026年10月25日1,026円+64円6.2%1,090円
44長崎県1,087円2026年11月2日1,031円+56円5.4%1,031円
45高知県1,086円2026年10月29日1,023円+63円6.2%1,023円
45沖縄県1,086円2026年12月2日1,023円+63円6.2%1,023円
47宮崎県1,085円2026年10月24日1,023円+62円6.1%1,085円

最低賃金の仕組み

最低賃金は、最低賃金法にもとづいて国が定める賃金の最低額で、使用者はこの額以上の賃金を支払わなければなりません。都道府県ごとに定める「地域別最低賃金」と、特定の産業に定める「特定最低賃金」があり、このページでは地域別最低賃金を扱っています。パート・アルバイト・派遣・契約社員など、雇用形態や呼び方に関係なく、その都道府県の事業場で働くすべての労働者に適用されます(派遣労働者は派遣先の都道府県の額)。

毎年、国の中央最低賃金審議会が引上げ額の「目安」を示し、それを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議して、都道府県労働局長が決定します。決定後、官報で公示してから約30日後に発効するのが通常ですが、近年は発効日を遅らせる都道府県も増えています。

最低賃金を下回っていないかの確かめ方

時給制の場合は、時給と最低賃金額を直接比べます。月給制の場合は「月給 ÷ 1か月平均の所定労働時間」で時給に換算して比べます。日給制の場合は「日給 ÷ 1日の所定労働時間」です。

比べる賃金には、次のものは含めません: 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、時間外・休日・深夜労働の割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当。たとえば月給に通勤手当が含まれている場合は、それを除いた額で計算してください。

計算例: 東京都の令和8年度の額1,280円で1日8時間・月20日働くと、月収は204,800円、12か月で2,457,600円になります(いずれも税金・社会保険料を引く前の額)。

最低賃金を下回る賃金で合意していても、その部分は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法により50万円以下の罰金が定められています。疑問がある場合は、都道府県労働局や労働基準監督署に相談できます。

よくある質問

令和8年度の最低賃金はいつから適用されますか?
都道府県ごとに異なり、令和8年度は2026年10月1日から2026年12月2日にかけて順次発効します。発効日の前日までは令和7年度の額が適用されます。一覧表の「発効日」の列で確認できます。
全国加重平均とは何ですか?
各都道府県の最低賃金を、その都道府県で働く労働者数で重み付けして平均した値です。単純な47都道府県の平均とは異なり、労働者が多い東京都・神奈川県・大阪府などの額が強く反映されます。
月給制でも最低賃金は関係ありますか?
関係あります。月給(基本給と毎月決まって支払われる手当。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与を除く)を1か月平均の所定労働時間で割って時給に換算し、最低賃金と比べます。
住んでいる県と勤務先の県が違う場合は?
働いている事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。住所地ではありません。派遣労働者は派遣先の事業場の所在地の額が適用されます。
計算結果の年収は手取りですか?
いいえ。時給×時間×日数で求めた額面(税金や社会保険料を引く前)の目安です。残業代・賞与・手当は含みません。

最終更新日: 2026-10-28

出典・データについて

グラフ・表・計算結果は、上記の公表データをもとに当サイトが集計・計算したもので、各府省が作成したものではありません。データの取得方法と更新時期は出典とデータの更新にまとめています。

関連ページ